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コラム

専門家ならではの信頼できる情報を発信するページです。
また、当事務所をより知っていただくため、実際の事件の解決までのアレコレや、
相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。

労働事件

懲戒解雇できるか?

会社を経営していくとき、「人」の問題は避けては通れません。
解雇の問題も起こりますので、その場合に備えて、
・就業規則や退職金規程の準備
・いざ解雇する場合の、合理的理由や相当性の検討
について、普段から、社労士さんや弁護士と連携するとスムーズなように思います。

当事務所でも、顧問会社様から、解雇できるか?や、解雇が念頭にある場合の、
適正な手続について、日常的にご相談いただいています。

一つ例を挙げます。
とある会社様で、日常的な勤務態度に問題があり、他の従業員を困らせている従業員が、
ある手当を不当に申請し、多くもらっていることが判明しました。
経営者サイドとすると、ほかの従業員を守るためにも懲戒解雇を念頭に、一緒に考えました。

ただ、軽微な法律・就業規則違反では、懲戒解雇の合理的理由や相当性はクリアできません。
普段の問題を合わせても、懲戒解雇の壁は高いものです。
そして、無理に懲戒解雇に及ぶと、深刻な法的係争のリスクがあります。
ユニオンに駆け込む方もいらっしゃいます。

この事例では、あるべき適正な手続を慎重に検討し、リスクも十分に説明し、
懲戒解雇以外の方法で解決しました。
法律的な正しさと、「人」を束ねる会社が永続的に続いていくための正しさ。
時に相克するこのはざまで、一つ一つの問題は小さくても、一つ一つを会社のために、
そして、処分を受ける方のためにも、十分に検討することが大切だと思っています。

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