離婚
養育費をさかのぼって請求できるか
養育費は
請求した月から
請求、回収することができます。
(基本的には、離婚したとき、生まれたときまではさかのぼらない)
というのが、今の日本の実情です。
養育費を請求するときは、基本的には調停を起こしてその手続によることになりますが、
金額が決まって請求が認められるとき、その開始時は、
【養育費請求調停を申し立てた月】からとなっています。
(例えば本日申し立てると、令和4年5月分から。1日でも31日でも、その月からです。
調停に数か月かかったとしても、申立月にさかのぼります。)
※もちろん、離婚時にきちんと取決めをしておけば、そのとおり請求できます。
理屈としては、請求があるかどうか分からない状態に置かれ、
ある日突然過去の分までさかのぼって全額請求されると義務者に酷なため、
請求の意思が明確にされたときから認めるのが公平だという考え方です。
そうすると、請求の意思が明確で、それが義務者に伝わっていればいいので、
調停を申し立てていなくても、
請求の書面やメール(※裁判官によってはメールでは足りないのでは?という方もいます)
が義務者に到達していれば、それらが届いた月から認めるという運用がされています。
ただ、以上とは異なり、様々な事情を考慮して、
認知のときにさかのぼることを認めた判例などもあります。
弁護士にも判断が難しいケースがありますが、確実なのは、
・相手に確実に到達する書面で(内容証明郵便)
・請求の意思を明確に(「○○(子の氏名と生年月日)の養育費を請求します」と明記)
伝えておけばいいので、請求を考えるときは、早めに書面を送ることをお勧めします。