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また、当事務所をより知っていただくため、実際の事件の解決までのアレコレや、
相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。

養育費・婚姻費用自動計算 使用上の注意

養育費・婚姻費用自動計算 ご注意2:年収が高い場合(養育費)

ご注意2:年収が高い場合(養育費)
【入力できる収入の金額には上限があります!!】

現在裁判所が公開している算定表の年収の上限額は、

義務者(支払う側):給与2000万円・自営1567万円
権利者(もらう側):給与1000万円・自営763万円

となっています。

この範囲であれば、これまでの客観的なデータを基に、基礎収入割合等を決めて、
合理的な計算ができると考えられているからです。

本計算ソフトでも、上限額を超える計算はできないように設定しました。

なぜなら、上限額を超える場合には、
・基礎収入割合を変えたり(高額所得者は貯蓄率が高く基礎収入割合が低いことが多い)
・税金の割合から計算したり
自動計算ソフトで考慮されている事情に付加して、様々な要素から算定され、
裁判所が公開している算定表とは異なった考慮がされるからです。

もっとも、養育費については、義務者(支払う側)の年収が高くなっても、
子の生活レベルそのものが変わるわけではなく、単純に比例はしないという理由から、
養育費は、年収が高くても、裁判所算定表の上限額を超えない
と考えられています。

*婚姻費用にはまた別の考慮があります。   ご注意3に続きます。

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