養育費・婚姻費用自動計算 使用上の注意
養育費・婚姻費用自動計算 ご注意2:年収が高い場合(養育費)
ご注意2:年収が高い場合(養育費)
【入力できる収入の金額には上限があります!!】
現在裁判所が公開している算定表の年収の上限額は、
義務者(支払う側):給与2000万円・自営1567万円
権利者(もらう側):給与1000万円・自営763万円
となっています。
この範囲であれば、これまでの客観的なデータを基に、基礎収入割合等を決めて、
合理的な計算ができると考えられているからです。
本計算ソフトでも、上限額を超える計算はできないように設定しました。
なぜなら、上限額を超える場合には、
・基礎収入割合を変えたり(高額所得者は貯蓄率が高く基礎収入割合が低いことが多い)
・税金の割合から計算したり
自動計算ソフトで考慮されている事情に付加して、様々な要素から算定され、
裁判所が公開している算定表とは異なった考慮がされるからです。
もっとも、養育費については、義務者(支払う側)の年収が高くなっても、
子の生活レベルそのものが変わるわけではなく、単純に比例はしないという理由から、
養育費は、年収が高くても、裁判所算定表の上限額を超えない
と考えられています。
*婚姻費用にはまた別の考慮があります。 ご注意3に続きます。