1. トップページ >
  2.  >
  3. 養育費・婚姻費用自動計算 ご注意1:権利者(もらう側)の年収の方が高い場合

コラム

専門家ならではの信頼できる情報を発信するページです。
また、当事務所をより知っていただくため、実際の事件の解決までのアレコレや、
相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。

養育費・婚姻費用自動計算 使用上の注意

養育費・婚姻費用自動計算 ご注意1:権利者(もらう側)の年収の方が高い場合

現在、各自の年収を入力するだけで、1円単位で養育費・婚姻費用が計算できるソフトを
作成中です(いつもお世話になっているDTM様にお願いしています)。

今日から、このソフトの注意点などをアップしていきます。

1:権利者(もらう側)の年収の方が高い場合
養育費も婚姻費用も、権利者(もらう側)の方が年収が高い場合があります。
例えば、離婚後、子は母と暮らしていて、母の年収が700万円、父の年収が600万円
というケース。
このような場合、もらう側の年収が高いからといって、支払う側(義務者)の負担が軽くなる
とは考えられていません。

権利者(もらう側)の方が年収が高い場合は、権利者の年収を義務者(支払う側)と同じと
擬制します。
つまり、計算上は、
権利者(もらう側)の欄に600万円
義務者(支払う側)の欄にも600万円
を入力して計算します。基本的な裁判所の考え方です。

このようなケースでは、入力する数字(金額)にご注意ください。

カテゴリー [ 養育費・婚姻費用自動計算 使用上の注意 ]

コラム一覧へ