交通事故
交通事故と治療費請求(その3・完結編)
その2の続きです。
治療費打ち切りへの対応
症状固定というのは、「治療効果が見込めない状態」をいいますから、
逆にいえば、治療により症状が改善すれば、症状固定時期ではないということになります。
そこで、症状が改善しているか、症状改善の見込みがあるかを明らかにして、
保険会社等と交渉していくことになります。
当事務所では、担当医に直接面談し、最近まで症状が改善傾向にあるかや、
今後治療を続ければ症状改善の見込みがあるかなどをお尋ねしたり、
当事者の方からの聴き取りをするなどして、証拠化して、
保険会社と症状固定時期について交渉することがよくあります。
症状固定時期が異なれば、治療費、休業損害額、通院に応じた慰謝料額など、
請求できる賠償額全般に影響を及ぼしますので、
保険会社から打ち切りといわれても、鵜呑みにすることなく、
主治医や専門家に相談されることをお勧めいたします。