遺言と相続
遺留分とは…2019/7/1〜制度が少し変わっています
遺留分とは、一定の相続人について、相続財産中に保証された財産部分をいいます。
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ざっくり言うと、法律上得られる法定相続分の2分の1ということが多いです。
ですので、例えば、「遺産を全部長男に譲る」という遺言があっても、
長女や二男にも、一定の遺留分が保証されているということになりますが、
遺留分は、被相続人の死亡を知ったときから【1年以内】に請求しなければならないので、
注意が必要です。
また、以前は「遺留分を請求する」という意思表明をすると(遺留分減殺請求といいます)、
「遺産を共有する」という権利状態になっていましたが、
実際にはほとんどが金銭での解決が図られていましたので、民法改正により、
遺留分に相当する金銭を請求できる権利とされました。
2019年(令和1年)7月1日以降の相続(被相続人の死亡)から、この新しい制度となります。
当事務所の弁護士の一人は福岡家庭裁判所で調停官を務めていますが、
相続の法的紛争は相続(被相続人の死亡)後少し経ってから顕在化することが多く、
(相続税申告をしたり、遺産分割協議で調整を図ることに1年程度かかることが多いからです。)
家庭裁判所では、最近、この新制度適用の相続問題が見られるようになってきたという印象です。