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執行猶予4年とは…
昨日、清原元プロ野球選手の判決が出て、
ニュースになっていました。
そこで、「執行猶予4年」とありました。
これは、この4年間新たな罪を犯すことなどなく更生できれば、
刑の執行(刑務所に行く)を受けずに済むという意味で、
ほとんどの方がご理解されているところだと思います。
執行猶予期間は、刑法で1年から5年とされています。
裁判官の感覚としては、
執行猶予5年だと、
「今回、あなたはギリギリで執行猶予です。実刑にしようかとても悩みました。
(だから、もう次はないぞ。)」
という感じで、
執行猶予3年だと、
「今回は、罪が軽い、あるいは更生が期待できるから、軽い処分にしておきましょう。
(だから、頑張ってね。)」
という感じです。
ですから、清原元選手の4年というのは、この間で、実際の感覚からすると、
「よくある」部類です。変な言い方かもしれませんが、執行猶予としては「普通」です。
なお、執行猶予1年・2年というのは、あまりありません。
ちなみに、保護観察をつけるときも「ギリギリ執行猶予」というケースがほとんどですが、
保護観察は、「保護観察に適する」=「保護観察に従う」ことが期待できる場合にされるので、
若年者(20歳からせいぜい30歳程度)が対象とされるのがほとんどです。
今回の清原元選手についても、基本的には保護観察になじまないと考えられたと思います。
今回清原元選手の「執行猶予4年」というのを聞き、
「ギリギリではなかったんだなぁ」、
「依存の程度は重度だったようだけど、更生が期待できる良い情状が多かったのだろう」
というのが、元刑事裁判官としての第一印象でした。
清原元選手の事件自体は、直接知らないことばかりなので軽々に何かを言うことはできませんが、
更生を応援したいと思っています。