刑事事件
勾留質問とは?②
続きです。
裁判官:それでは、今から、あなたを勾留してほしいという理由となっている事実、
すなわち被疑事実といってあなたが疑いをかけられている犯罪事実を読み上げますので、
そのまま聴いていてください。
覚せい剤取締法違反罪(自己使用)の例
被疑者は、法定の除外事由がないのに、平成27年12月◯日から同月◯日ころまでの間、
福岡市◯◯区〜において、覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンを含有する
水溶液若干量を自己の身体に注射し、もって覚せい剤を使用したものである。
今読み上げた事実について、何か言いたいことはありますか。
被疑者:
・ 間違いありません。
・ 違います。私は覚せい剤を使用していません。 など
被疑者が述べたことを、書記官が調書(勾留質問調書)にそのまま記載します。
裁判官:(勾留することをその場で告知する場合)
今あなたの言い分を聴きましたが、このほか裁判所に送られた記録を検討しており、
それにあらわれたすべての事情を勘案し、裁判官としては、今日から10日間、
あなたを◯◯警察署留置施設に勾留することとします。
手続は以上です。
として、手続をした当事者がすべて小部屋から出て、手続は終わりです。
(書類上の作業はほかにあります。)
裁判官は、新人研修のとき以外は、ほかの裁判官の勾留質問手続を見ることはないので、実は、
ほかの裁判官が実際にどのようにこの手続をしているのか、詳しくは知らない部分もあります。
ただ、法律に沿って黙秘権告知等漏れがないようにしなければならないので、
大体は同じような感じでやっていると思います。
慎重な人は、自作のチェック表などを作ってチェックしながらやっていました。
勾留質問手続はあまり表に出ることがないので、ご参考になれば幸いです。