遺言と相続
遺言公正証書(その1)
本日は、遺言公正証書についてです。
この写真は、遺言公正証書【正本】を撮影したものです。
遺言公正証書とは、公証役場に行き、公証人の下で、
ご遺言を作成してもらい、公正証書という書面にするものです。
公証人が関与するため、内容に誤りがないことが利点であるといわれています。
また、遺言公正証書を作成すると、ご本人には、この写真と同じく正本が交付され、
(原本そのものは公証役場で保管されますので、改ざんや紛失の危険がありません。)
この正本があれば、ご本人が亡くなった後、
銀行などの各種機関での諸手続を比較的簡単に行うことができます。
このような点から、弁護士が遺言書作成のご依頼を受けた場合には、
遺言公正証書をおすすめすることが多いようです。
もっとも、公証役場まで行かなければならず、
また、一定の手数料を負担しなければならないことがデメリットであるともいわれています。
次回は、この遺言公正証書の中身について、
どのようなことが、どのように書かれているか、詳しく説明したいと思います。