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また、当事務所をより知っていただくため、実際の事件の解決までのアレコレや、
相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。

離婚

いつかする離婚のために準備しておきたい証拠や資料・その2

離婚協議や調停の際、相手方が財産隠しをしている…。
そのことは分かっているけど、どうすれば追及できるか。

相手方が開示してきたのは、預貯金が300万円という資料だけ。
でも、相手方は、会社でずっと財形として500万円を積み立てていた。
それを、別居前に解約して、どこかに隠した…。

このとき、この財形の明細等をこちら側が裁判所に提示できれば、
裁判官は、「この500万円はどうなったのですか?
現状を客観的資料で明らかにしてください。」
と、500万円があったことを前提に、相手方に指示してくれることがほとんどです。
(こちらが提示しなければ、裁判官にこのような指示をお願いするのは難しいこともあります。)
そして、その資料が出てくればそれに従って、また相手方が出してこない場合は、
裁判所も敢えて隠していると判断して、
【相手方が当時500万円持っていた】として、
その後の財産分与を運んでくれることがあります。

ですから、資料は大きな武器です。裁判官を動かす材料となります。

いつか離婚を考えている方、こんな明細要らないかなと思っても、
後で、弁護士から、「いいもの取っていましたね」と言われることもあります。
経済状況に関する資料は、細かくても、しっかり保存されておくことをお勧めいたします。

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