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コラム

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また、当事務所をより知っていただくため、実際の事件の解決までのアレコレや、
相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。

遺言と相続

遺留分とは?

遺留分(いりゅうぶん)
という言葉をご存知ですか?

簡単にいうと、一定の相続人について法律上保護(確保)された取り分のことです。

例えば、お父さん・お母さん・長男・次男の家族がいて、
お父さんが亡くなったとします。
そして、お父さんが亡くなる前、
「全部の遺産を長男に遺す」
という遺言を書いていたとします。

この場合、お母さんと次男がまったく相続できなくなる(ゼロ)のではなく、
法律上、お母さんと次男にも保護された取り分があるのです。
この保護された取り分を「遺留分」といいます。

このように、遺言で全財産を特定の一人に全部遺すとされた場合でも、
ほかの相続人にも法律上保護された取り分があり、これを得る手続があります。
法律はこのようにして相続人の公平を図っているわけですが、十分に知られているとはいえず、
「私は何ももらえないのですか。」とお怒りや悲しみを交えたご相談をいただくことがあります。
このようなときに、遺留分のお話をしていくこととなるわけです。

なお、上の例の遺言は、お母さんと次男の遺留分を侵害している遺言ということになりますが、
この遺言は当然に無効とはなりません。
遺言を有効とした上で、遺留分を得たいお母さんや次男が長男から遺留分をもらうことによって、
それぞれの利害を調整していくこととなります。

この遺留分を請求して得る手続、流れについては、また別のコラムでご紹介いたします。

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