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コラム

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また、当事務所をより知っていただくため、実際の事件の解決までのアレコレや、
相手方・裁判所に送った書面なども、守秘義務やプライバシーに配慮した上で、
分かりやすくご紹介できればと思っています。

遺言と相続

遺言公正証書(その2)

遺言公正証書の中身は、前のコラムのとおりです。

弁護士として、遺言公正証書をおつくりするお手伝いをする場合には、
この中身を考え、ご一緒に公証役場に赴き、
大体は証人となって、その作成の場に立ち会います。

このとき、弁護士として大切だと考えているのは、
後日問題が起こらないよう、
○正確なものを作ること、
○後日紛争とならないよう、できるだけ遺留分を侵害しないように、
相続人様間の公平を尊重すること、
などです。

もっとも、遺言者様のご意向で、
例えば、全財産を長男だけに相続させるなど、
他の相続人様に不公平な内容の遺言となることもあります。
その場合には、遺言の末尾に、
「付言事項」としてその理由も書いていただいたり、
あるいは、後日紛争になり得ることを遺言者様にあらかじめご説明申し上げ、
そのような事態に備える(ご事情をよく把握しておく)ことも意識しています。

ちなみに、前のコラムの遺言公正証書の文例は、
自筆証書遺言でもそのまま使えます。

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