遺言と相続
遺言公正証書の中身
※向きがおかしくて申し訳ございません。
写真は、遺言公正証書の中身を、
分かりやすく打ち出したものです。
(実際のものはプライバシーの問題があるので、
架空の事例にしています。)
中身は、
平成弐七年第一二三号
遺言公正証書
本職は、遺言者・山田太郎の嘱託により、証人・田中花子及び同中村次郎の立会をもって左の遺言の口授を筆記し、この証書を作成する。
本 旨
第壱条 遺言者は、遺言者所有の別紙目録1記載の不動産を遺言者の長男山田○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
第弐条 遺言者は、別紙目録2記載の預貯金のうち、その参分の壱を長女森○○(昭和○年○月○日生)に、その参分の弐を次女林○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
第参条 遺言者は、別紙目録3記載の株式を妻山田○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
第四条 遺言者の▲▲銀行■■支店に対する借入金債務は、長男山田○○が負担し、他の相続人に負担させてはならない。
第五条 遺言者は、祖先の祭祀の主宰者として、長男○○(昭和○年○月○日生)を指定する。
第六条 遺言者は、この遺言執行者として、妻山田○○(昭和○年○月○日生)を指定する。
第七条 遺言執行者は、他の相続人の同意を得ることなく、単独で、右財産の中に含まれる銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫及び農業協同組合等すべての金融機関の預貯金債権の名義変更、払戻及び解約等を行使することができる権限を有する。
付言事項
子供たち三人は、お母さんを大切にし、長男を中心に、私が作った会社を協力して守っていってください。